障害者等の非課税貯蓄制度(マル優、特別マル優制度)

更新日:2023年12月01日

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内容

障害者等の少額預金の利子所得等(マル優)及び少額公債の利子(特別マル優)が非課税となります。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方など一定の要件を満たす障害者など

対象となる利子

  1. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)
     非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。
     非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
  2. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)
     非課税の対象となる利子は、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。
     上記1.の障害者等のマル優とは別枠になっています。

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