地域生活支援事業

更新日:2023年12月01日

ページID : 2860

内容

障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。

事業内容・対象

事業名・対象一覧
事業名 対象

意思疎通支援事業

耳や言葉が不自由で、外出先などで意思の疎通が困難な障がい者(障がい児)
(聴覚、音声機能、言語機能に障がいのある方)
(注意)事前に「社会福祉法人 宮崎県聴覚障害者協会 県立聴覚障害者センター」への登録が必要です。
 登録用紙は福祉課にあります。

移動支援事業

屋外での移動に著しい制限のある知的障がい者(障がい児)または精神障がい者(障がい児にあってはこれに相当する者)。ただし、行動援護の支給決定を受けている者を除く。
視覚障がいもしくは肢体不自由により身体障害者手帳1、2級を所持している身体障がい者(障がい児)。
ただし、肢体不自由については次のいずれにも該当する者(障がい児にあってはこれに相当する者)とする。ただし、重度訪問介護の支給決定をされた場合は除く。

  • 移動に何らかの介助を必要とする者
  • 排せつに何らかの介助を必要とする者
  • 食事に何らかの介助を必要とする者

訪問入浴サービス事業

次のいずれかに該当する障がい者

  • 自力で入浴することが困難な者
  • 常時臥床またはこれに準ずる状態にあり、家族だけでは入浴させることが困難な者
  • ホームヘルプなどその他のサービスを利用しても入浴が困難な者

地域活動支援センター1・3型

身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得者あるいは療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳の取得の対象に準ずる障がいのある市内居住者で、18歳以上の者。
(注意)1・3型は事業所と利用者の直接契約になり、福祉課への申請は必要ありません。

日中一時支援事業

日中一時支援区分1以上の障がい者(障がい児)

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(身体・療育・精神)またはそれに準ずるもの
  2. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  3. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)意思疎通支援事業を除く
     次のいずれか1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

利用者負担

サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。

利用者負担の詳細
世帯区分 所得区分 負担上限月額

生活保護

生活保護を受けている世帯

 0円

低所得

市町村民税非課税世帯

 0円

一般1

市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい児
(所得割額28万円未満)

 4,600円

一般1 市町村民税課税世帯
居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者
(所得割額16万円未満)

 9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当しないもの)

37,200円

(注意)サービスの種類により、食費などは自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ