地域生活支援事業
内容
障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。
事業内容・対象
事業名 | 対象 |
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意思疎通支援事業 |
耳や言葉が不自由で、外出先などで意思の疎通が困難な障がい者(障がい児) |
移動支援事業 |
屋外での移動に著しい制限のある知的障がい者(障がい児)または精神障がい者(障がい児にあってはこれに相当する者)。ただし、行動援護の支給決定を受けている者を除く。
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訪問入浴サービス事業 |
次のいずれかに該当する障がい者
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地域活動支援センター1・3型 |
身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得者あるいは療育手帳、精神障害者保健 |
日中一時支援事業 |
日中一時支援区分1以上の障がい者(障がい児) |
申請に必要なもの
- 障害者手帳(身体・療育・精神)またはそれに準ずるもの
- 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)意思疎通支援事業を除く
次のいずれか1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
利用者負担
サービス費用の1割が自己負担になります。また、世帯の所得によって月ごとの負担上限額が決まっており、それ以上の利用は定額になります。
世帯区分 | 所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯 |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者 (所得割額16万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯(一般1に該当しないもの) |
37,200円 |
(注意)サービスの種類により、食費などは自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日