特別児童扶養手当
内容
精神、知的または身体障がい等で、支給要件を満たす20歳未満の児童を監護している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
対象
次のいずれかに該当する方(所得制限あり)
- 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部の障がい児を養育している方
- 療育手帳A、B1の障がい児を養育している方
- 上記1、2と同程度の障がいがある児童を養育している方
支給額
<令和7年4月現在>
- 1級 : 月額 56,800円
- 2級 : 月額 37,830円
申請した翌月から支給対象になり、4月、8月、11月に、4か月分がまとめて支払われます。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 請求者および対象児童のもの
- 発行の日から1か月以内のもの
- 住民票
- 請求者および対象児童が含まれる世帯全員のもので、本籍および続柄も記載されていること
- 発行の日から1か月以内のもの
(注意)請求者の控除対象者で、同じ住民票でない方の分も必要です。
- 特別児童扶養手当認定診断書 (注意)省略できる場合もあります
- 指定の用紙にて専門医が作成したもの
- 診断書作成の月が、提出日の属する月またはその前月作成のものであること
(注意)指定の様式は福祉課、各地域振興センターにあります。
- 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 身体障害者手帳または療育手帳 (注意)持っている方のみ
- 受給者(保護者)名義の通帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日