特別障害者手当
内容
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
手当額
令和7年4月現在
月額 29,590円
申請の翌月から支給対象になり、2月、5月、8月、11月にそれぞれ3か月分をまとめて支給します。
対象
次のいずれかに該当する方
- 別表アの1から7までに規定する身体の機能の障がい、もしくは病状または精神の障がいが2つ以上ある方
 - 別表アの1から7までに規定する身体の機能の障がい、もしくは病状または精神の障がいが1つあり、かつ、別表イの1から11までに規定する身体の機能の障がい、もしくは病状または精神の障がいが2つ以上ある方(別表イの障がいは、別表アの障がいとは別の障がいである必要があります)
 - 別表アの3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
 - 別表アの6から7までに規定する病状または精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
 
別表ア
- 1ー1(視力障害)
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他方の眼の視力が手動弁以下のもの - 1-2(視野障害)
	
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
 - 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
 
 - 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 - 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
 - 4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
 - 5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
 - 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 - 7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
別表イ
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、または一眼の視力が0.08、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
 - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 - 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
 - そしゃく機能を失ったもの
 - 音声または言語機能を失ったもの
 - 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
 - 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または1上肢の全ての指を欠くもの、もしくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
 - 1下肢の機能を全廃したもの、または1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
 - 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
 - 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 - 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
注意
次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
 - 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されている方
 - 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
 - 本人、配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
 
申請に必要なもの
- 医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書
様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 認定請求書
様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 所得状況届
様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 障がい者本人名義の通帳
 - 身体障害者手帳または療育手帳
お持ちの方のみ - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
 - 個人番号通知カード
 - 個人番号の記載されている住民票の写し
 
 - 年金証書の写し (注意)年金受給者のみ
 
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
        


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
更新日:2025年04月22日