日常生活用具給付事業

更新日:2023年12月01日

ページID : 2866

内容

市内に居住する障がいのある方などに対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。

対象・品目等

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  3. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のいずれか1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し
  4. 医師意見書(必要な場合あり)
  5. 商品カタログ(必要な場合あり)
     コピー可

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

注意

  • 給付決定前に購入した場合は給付の対象になりませんので、ご注意ください。
  • 介護保険制度が優先になります。

利用者負担

利用者負担は、原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
(注意)購入金額が基準額を超えた場合、超えた部分は自己負担となります。

利用者負担の詳細
世帯区分 所得区分 負担上限月額

生活保護

生活保護を受けている世帯

 0円

低所得

市町村民税非課税世帯

 0円

一般

上記以外
(注意)ただし、障がい者本人または世帯員のうち市町村民税
所得割額の最多納税者の納税額が46万円未満

37,200円

用具交付までの流れ

  1. 申請に必要なものを持参し、市(福祉課、各地域振興センター)の窓口で申請をします。
  2. 市から、業者に見積依頼をします。
  3. 市から、申請者に給付決定通知書を送付します。
  4. 申請者は給付決定通知書が届いたら、業者に用具を発注します。
  5. 業者から用具を受け取ります。その際、自己負担分があればお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ