日常生活用具給付事業
内容
市内に居住する障がいのある方などに対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。
対象・品目等
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 (PDFファイル: 345.8KB)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のいずれか1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
- 医師意見書(必要な場合あり)
- 商品カタログ(必要な場合あり)
コピー可
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
注意
- 給付決定前に購入した場合は給付の対象になりませんので、ご注意ください。
- 介護保険制度が優先になります。
利用者負担
利用者負担は、原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
(注意)購入金額が基準額を超えた場合、超えた部分は自己負担となります。
世帯区分 | 所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
上記以外 |
37,200円 |
用具交付までの流れ
- 申請に必要なものを持参し、市(福祉課、各地域振興センター)の窓口で申請をします。
- 市から、業者に見積依頼をします。
- 市から、申請者に給付決定通知書を送付します。
- 申請者は給付決定通知書が届いたら、業者に用具を発注します。
- 業者から用具を受け取ります。その際、自己負担分があればお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日