補装具費支給制度
内容
身体に障がいのある方に対して、失われた身体の機能を補完または代替し、職業上その他日常生活での能力の向上、また、児童については将来、社会人として独立生活するための素地を育成・助長することを目的に補装具の購入または修理費等に要した費用が支給されます。
対象
身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者等
- 肢体不自由 … 歩行補助杖(1本杖を除く)、松葉杖、車いす、歩行器、義肢、装具、姿勢保持装置など
- 視覚障がい … 視覚障害者安全つえ、義眼、遮光眼鏡など
- 聴覚障がい … 補聴器
- その他 … 重度障がい者用意思伝達装置(肢体不自由及び音声・言語機能障がい)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 医師作成の意見書、処方箋(該当補装具のみ)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のいずれか1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
利用者負担
利用者負担は、原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
(注意)購入金額が基準額を超えた場合、超えた部分は自己負担となります。
世帯区分 | 所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
上記以外 |
37,200円 |
交付までの流れ
- 申請に必要なものを持参し、市(福祉課、各地域振興センター)の窓口で申請をします。
- 市から宮崎県身体障害者相談センターに、補装具支給の要否について判定依頼をします。
- 宮崎県身体障害者相談センターから市に判定結果が届きます。
- 市から業者に見積依頼をします。
- 市から申請者に支給決定通知書を送付します。
- 申請者は支給決定通知書が届いたら、業者に補装具の製作依頼をします。
- 業者から補装具を受け取ります。その際、自己負担分があればお支払いください。
注意
- 支給決定前に購入や修理をした場合は給付の対象になりませんのでご注意ください。
- 補装具の種類によっては、宮崎県身体障害者相談センターに来所が必要な場合があるなど、交付までの流れが異なります。
- 障がい児(18歳未満)は、全ての補装具購入について医師作成の意見書が必要です。なお、種類によって処方箋も必要な場合があります。
- 介護保険制度が優先となります。
- 難病の方に対する補装具の給付もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日