介護保険の対象者
介護保険は、日南市に住所がある40歳以上の方が加入者となり、年齢によって2つの種類の被保険者になります。ただし、施設入所・入居者は「住所地特例」や「適用除外」などの特例に該当する事があります。
第1号被保険者
- 65歳に達した日(誕生日の前日)に第1号被保険者になります。
- 介護が必要となった原因を問わず、介護や支援が必要であると認定を受けた方は、介護保険サービスが利用できます。
第2号被保険者
- 医療保険に加入している40歳から64歳までの方が第2号被保険者になります。
- 介護保険で対象とされる病気(特定疾病(注釈))が原因で介護が必要となり、認定を受けた方は介護保険サービスが利用できます。
(注釈)第2号被保険者の対象となる特定疾病
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
住所地特例
被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、施設所在地の市町村でなく、元の住所の市町村の被保険者となります。
これは、介護保険施設等が多い市町村が、他の市町村からの施設入所者を被保険者としてしまうと、その市町村の介護保険給付費が増加するため、財政の不均衡をまねかないようにするためです。
要介護認定を受けていなくても住所地特例の対象となりますので、対象施設に住所を移して入所する場合や、施設から住所を異動、または、退所した場合は、長寿課介護保険係へ介護保険住所地特例適用・変更・終了届が必要です。
介護保険 住所地特例適用・変更・終了届 (PDFファイル: 107.9KB)
住所地特例対象施設(地域密着型は除きます)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
適用除外
日南市に住所があっても、次の施設に入所・入院している方は、当該施設から必要な介護サービスの提供が行われているなどの理由により、介護保険が適用されず被保険者となりません。
対象施設に入所または退所する場合は、長寿課介護保険係へ届出が必要です。
適用除外対象施設
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者又は知的障害者に係るもの)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るもの)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うもの)
被保険者証(保険証)
- 第1号被保険者の方の保険者証は、65歳に達する日の属する月にお送りします。
- 第2号被保険者の方の被保険者証は、認定を受けた方に発行します。
- 保険証を紛失・破損などして再交付が必要な方は、長寿課介護保険係へ介護保険被保険者証等再交付申請書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月06日