税控除について

更新日:2025年03月12日

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高齢者の所得税、市民税・県民税の控除について

社会保険料控除

介護保険料は、1月から12月までに実際に納付した金額が社会保険料控除の対象となります。

特別徴収(年金からの天引き)の方

社会保険業務センターから送られてくる公的年金の源泉徴収票に記載されています。
ただし、遺族年金、障害者年金から天引きされている分は送付されませんので、納付済確認書の交付を受けてください。

普通徴収(納付書、口座振替)の方

本人または家族のうち実際に負担されている方が社会保険料控除の対象にすることができますので、納付済み確認書の交付を受けてください。

障害者控除

65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等を持っていない方でも、同等程度の障害があると認められた場合は、「障害者控除対象認定書」により障害者控除の適用を受けることができます。

注意:特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、戦傷病者手帳(重度)等をお持ちの方は、認定書の交付は必要ありません。

詳しくは下記ファイルをご参照ください。

医療費控除

介護保険の在宅サービスや施設サービスで支払った利用者負担金は、医療費控除の対象になるものがあります。医療費控除の対象となるサービスについては最寄の税務署におたずねください。
高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その額を差し引いた金額が医療費控除の対象となりますので、必要な方は長寿課介護保険係へ「高額介護サービス費支給済確認書」の交付を受けてください。

医療費控除(おむつ使用証明書)

おむつにかかる医療費控除について

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの人のおむつ代は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。

従来、1年目の申告には医師が発行した上記の「おむつ使用証明書」が必要でした。しかし制度改正(令和6年10月10日)により、1年目も介護保険の要介護認定を受けている方で一定の条件に該当する方は、医師に代わって市が確認した書類「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」(以下「確認書」)の提示でも差し支えないとされました。

確認書の発行条件

確認書は、次の要件の全てを満たす場合に交付されます。

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である人

    1. ​​​主治医意見書が、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたもので、当該複数の認定に係る全ての主治医意見書が揃っていること。

    2. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,若しくはC2であること。

    3. 主治医意見書に、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であることが記載されていること。

    4. 令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合に限り、医師の発行する「おむつ証明書」の添付があること。

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である人

    1. 主治医意見書が、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)であること。

    2. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,若しくはC2であること。

    3. 主治医意見書に、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であることが記載されていること。

申請方法および交付について

確認書が必要な方は、申請書に必要事項を記入し、長寿課へ提出してください。郵送による提出もできます。申請書は、以下の添付ファイルをご利用ください。

確認書は後日、郵送で交付します。確認した結果、要件を満たさない場合は、非該当通知書を郵送します。市では確認書を発行できませんので、主治医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ