介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護保険サービスの費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
令和6~8年度の介護保険料の基準額 ⇒ 年額 73,200円(月額 6,100円)
(注意) 介護保険料は基準額をもとに所得や課税状況に応じて、13段階に分かれます。
介護保険料の納め方
65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)から納めます。
納め方は受給している年金額《老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金》によって、次の2通りに分かれます。
(注意) 個人で納め方を選ぶことはできません。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
1年間の保険料は毎年6月に決定しますので、年金の支払い月(4・6・8月)は仮徴収として、(10・12・2月)は本徴収として年6回に分けて天引きになります。
特別徴収の対象者となった方には事前にお知らせします。(手続きは不要です)
(注意) 次の場合は、特別徴収できませんので、納付書または口座振替にて納めていただきます。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
- 年度途中で他市区町村から転入したとき
- 年度途中で保険料が変更になったとき
- 年金の支給差し止めになったときや担保にしたとき
普通徴収 (納付書または口座振替による納付)
年金が年額18万円未満の方は納付書(または口座振替)で納めていただきます。
保険料の年額を10回に分けて納めていただきます。
納付書が届いた方については、取扱い金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。
(注意) 忙しい方やなかなか外出できない方は、口座振替が便利です。
手続きの方法
- 介護保険料の納付書・通帳・印鑑(通帳届出印)を用意します。
- 指定金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みをお願いします。
介護保険料の減免について
介護保険料の所得段階が「第2段階」の方で、下記の5つの全ての要件に該当する場合は申請により、介護保険料が「第1段階相当額」に減額されます。 (7月以降に申請された方は、申請月以降を月割り計算した額が減額されます。)
要件
- 市民税課税者に扶養されていないこと。
- 市民税課税者と生計を一にしていないこと。
- 世帯全員の前年の年間収入が、下記の金額以下であること。
世帯人数別の詳細 賃貸住宅以外に居住 賃貸住宅に居住 1人世帯の場合 80万円 105万円 2人世帯の場合 115万円 140万円 - 世帯全員の現金および預貯金等の合計が、150万円以下であること。
- 世帯全員が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと。
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 同意書
- 世帯全員の印鑑
- 世帯全員の収入が証明できるもの(年金額支払通知書、給与明細書 など)
- 世帯全員のすべての預金通帳
- 賃貸住宅契約書の写し(賃貸住宅に居住の方のみ)
申請先
(注意) 申請は郵送でも受け付けます。
日南市役所 健康福祉部 長寿課 介護保険係 電話0987-31-1160
〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1
介護保険料を滞納すると...?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料について
40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。
詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ
更新日:2024年06月13日