介護保険料

更新日:2024年06月13日

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護保険サービスの費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

 令和6~8年度の介護保険料の基準額 ⇒ 年額 73,200円(月額 6,100円)

(注意) 介護保険料は基準額をもとに所得や課税状況に応じて、13段階に分かれます。

介護保険料の納め方

 65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)から納めます。

 納め方は受給している年金額《老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金》によって、次の2通りに分かれます。

 (注意) 個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)

 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。

 1年間の保険料は毎年6月に決定しますので、年金の支払い月(4・6・8月)は仮徴収として、(10・12・2月)は本徴収として年6回に分けて天引きになります。

 特別徴収の対象者となった方には事前にお知らせします。(手続きは不要です)

(注意) 次の場合は、特別徴収できませんので、納付書または口座振替にて納めていただきます。

  •  年度途中で65歳になったとき
  •  年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
  •  年度途中で他市区町村から転入したとき
  •  年度途中で保険料が変更になったとき
  •  年金の支給差し止めになったときや担保にしたとき

普通徴収 (納付書または口座振替による納付)

 年金が年額18万円未満の方は納付書(または口座振替)で納めていただきます。

 保険料の年額を10回に分けて納めていただきます。

 納付書が届いた方については、取扱い金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。

(注意) 忙しい方やなかなか外出できない方は、口座振替が便利です。

手続きの方法

  1.  介護保険料の納付書・通帳・印鑑(通帳届出印)を用意します。
  2.  指定金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みをお願いします。

介護保険料の減免について

 介護保険料の所得段階が「第2段階」の方で、下記の5つの全ての要件に該当する場合は申請により、介護保険料が「第1段階相当額」に減額されます。 (7月以降に申請された方は、申請月以降を月割り計算した額が減額されます。)

要件

  1. 市民税課税者に扶養されていないこと。
  2. 市民税課税者と生計を一にしていないこと。
  3. 世帯全員の前年の年間収入が、下記の金額以下であること。
    世帯人数別の詳細
      賃貸住宅以外に居住 賃貸住宅に居住
    1人世帯の場合 80万円 105万円
    2人世帯の場合 115万円 140万円
  4. 世帯全員の現金および預貯金等の合計が、150万円以下であること。
  5. 世帯全員が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと。

申請に必要なもの

  1.  減免申請書
  2.  同意書
  3.  世帯全員の印鑑
  4.  世帯全員の収入が証明できるもの(年金額支払通知書、給与明細書 など)
  5.  世帯全員のすべての預金通帳
  6.  賃貸住宅契約書の写し(賃貸住宅に居住の方のみ)

申請先

 (注意) 申請は郵送でも受け付けます。

 日南市役所 健康福祉部 長寿課 介護保険係 電話0987-31-1160

 〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1

介護保険料を滞納すると...?

 災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料について

 40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。

 詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ