介護保険料の減免について

更新日:2024年10月31日

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介護保険料の減免について

災害により財産に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、生活困窮などにより保険料の支払が困難になった第1号被保険者又は主たる生計維持者に対して、申請により介護保険料の減免が適用される場合があります。

減免の対象者

住宅又は家財に被害があった場合

次のすべてを満たす者

  • 第1号被保険者又は主たる生計維持者が所有する住宅又は家財に損害を受けた
  • その住宅又は家財につき災害により受けた損害金額が当該住宅等の評価額の10分の3以上である
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下である

(注意)損害金額は、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。 

死亡や長期入院等により収入が著しく減少した場合

次のすべてを満たす者

  • 生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した
  • 第1号被保険者の属する世帯について、その年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる
  • 第1号被保険者の属する世帯に係る前年の合計所得金額が600万円以下である

失業等により収入が著しく減少した場合

次のすべてを満たす者

  • 生計維持者の収入が事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した
  • 第1号被保険者の属する世帯について、その年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる
  • 第1号被保険者の属する世帯に係る前年の合計所得金額が600万円以下である

農作物の不作等により収入が著しく減少した場合

次のすべてを満たす者

  • 生計維持者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した
  • 第1号被保険者の属する世帯について、その年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる
  • 第1号被保険者の属する世帯に係る前年の合計所得金額が600万円以下である

その他特別な理由がある場合

1年以上国外に居住している場合

次のすべてを満たす者

  • 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住している
収監された場合

次のすべてを満たす者

  • 第1号被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
生活が困窮している場合

次のすべてを満たす者

  • 介護保険料の所得段階が「第2段階」である
  • 市民税課税者に扶養されていない
  • 市民税課税者と生計を一にしていない
  • 世帯全員の前年の年間収入が、下記の金額以下である
世帯人数別の詳細
  賃貸住宅以外に居住 賃貸住宅に居住
1人世帯の場合 80万円 105万円
2人世帯の場合 115万円 140万円
  • 世帯全員の現金および預貯金等の合計が、150万円以下である
  • 世帯全員が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していない

減免額や申請手続きについて

内容により違いがありますので、詳細については、長寿課介護保険係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
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