介護職員等処遇改善加算

更新日:2026年07月17日

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介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、新規・継続を問わず届出をする必要があります。

制度の概要や、計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(電話番号:050-3733-0222)へご連絡するようお願いします。

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書等について

介護職員等処遇改善加算を取得する場合、処遇改善加算計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下「体制届」と記載)を提出する必要があります。

提出方法

原則、電子申請・届出システムにて提出ください。やむを得ない場合には、メール又は郵送にて提出をお願いします。

電子申請・届出システムについては、申請届出メニュー「加算に関する届出」から提出してください。

提出期限

現在処遇改善加算を算定しており、令和8年4月からも引き続き算定する事業所又は令和8年4月より新たに処遇改善加算を算定する事業所

計画書及び体制届提出期限:令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となる事業所

計画書及び体制届提出期限:令和8年6月15日(月曜日)まで

注意点

令和8年度途中より、新たに介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、体制届と介護職員等処遇改善加算の計画書を体制届の提出期限までに提出してください。

様式等

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

処遇改善加算等を算定している事業所のうち、日南市を指定権者とする事業所につきましては、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

また、当該加算の算定要件は、賃金改善所要額が当該加算で得た額以上になることとされております。当該算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。

提出方法

原則、電子申請・届出システムにて提出ください。やむを得ない場合には、メール又は郵送にて提出をお願いします。

電子申請・届出システムについては、申請届出メニュー「加算に関する届出」から提出してください。

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)まで

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1160
ファックス番号:0987-21-1410
長寿課 介護保険係へのお問い合わせ