身体障害者手帳

更新日:2024年12月05日

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内容

身体に障がいのある方が、申請に基づき障がいの種類・等級に該当すると認められた場合に、県知事から交付される手帳です。

この手帳を取得することで、各種の福祉サービスを受けることができます。

申請に必要なもの

  1. 都道府県知事による指定を受けた医師(15条指定医師)により作成された身体障害者診断書・意見書
     障がいの種類によって診断書の様式は異なります
     所定の診断書様式は福祉課、各地域振興センターにあります
  2. 写真1枚
     サイズ「たて4センチメートル×よこ3センチメートル」 上半身・脱帽・正面、1年以内に撮影したもの
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  4. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し
  5. 本人確認ができるもの
    •  1点確認でよいもの…個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証等の顔写真つきのもの
    •  2点確認でよいもの…資格確認書、年金手帳等の顔写真なしのもの

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

手帳交付までの流れ

  1. 申請書類を福祉課、各地域振興センターに提出します。
  2. 申請書類は宮崎県身体障害者相談センターへ送付し、審査されます。
     (注意)非該当になる場合もあります。手帳交付までには2か月から3か月程度かかります。診断書に疑義が生じた場合は諮問機関に諮られるため、さらに時間を要します。
  3. 審査結果をもとに宮崎県身体障害者相談センターから福祉課に手帳が届きます。
  4. 福祉課、各地域振興センターから申請者に受取日の案内文書を送付し、交付します。
     (注意)手帳交付は、原則として申請窓口での受け取りになります。

その他の手続き

 次の場合は、手続きが必要になります。

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 他の障がいが加わったとき
  • 再認定の通知を受けたとき
  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 本人が死亡したとき
  • 障がいの程度に該当しなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ