身体障害者手帳
内容
身体に障がいのある方が、申請に基づき障がいの種類・等級に該当すると認められた場合に、県知事から交付される手帳です。
この手帳を取得することで、各種の福祉サービスを受けることができます。
申請に必要なもの
- 都道府県知事による指定を受けた医師(15条指定医師)により作成された身体障害者診断書・意見書
障がいの種類によって診断書の様式は異なります
所定の診断書様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 写真1枚
サイズ「たて4センチメートル×よこ3センチメートル」 上半身・脱帽・正面、1年以内に撮影したもの - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
- 本人確認ができるもの
- 1点確認でよいもの…個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証等の顔写真つきのもの
- 2点確認でよいもの…資格確認書、年金手帳等の顔写真なしのもの
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
手帳交付までの流れ
- 申請書類を福祉課、各地域振興センターに提出します。
- 申請書類は宮崎県身体障害者相談センターへ送付し、審査されます。
(注意)非該当になる場合もあります。手帳交付までには2か月から3か月程度かかります。診断書に疑義が生じた場合は諮問機関に諮られるため、さらに時間を要します。 - 審査結果をもとに宮崎県身体障害者相談センターから福祉課に手帳が届きます。
- 福祉課、各地域振興センターから申請者に受取日の案内文書を送付し、交付します。
(注意)手帳交付は、原則として申請窓口での受け取りになります。
その他の手続き
次の場合は、手続きが必要になります。
- 障がいの程度が変わったとき
- 他の障がいが加わったとき
- 再認定の通知を受けたとき
- 手帳を紛失または破損したとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 本人が死亡したとき
- 障がいの程度に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2024年12月05日