精神障害者保健福祉手帳
内容
精神疾患のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方が申請によって該当すると認められた場合に、自立と社会復帰・社会参加のために交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。
申請に必要なもの
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書
- 精神障がいを事由とした障害年金を受給していない場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障がいを事由とした障害年金を受給している場合は、同意書(年金証書等の写しを求める場合があります)
- 写真1枚 (注意)通常更新申請の場合は不要
サイズ「たて4センチメートル×よこ3センチメートル」 上半身・脱帽・正面、1年以内に撮影したもの - 印鑑 (注意)代理人が申請する場合、年金証書で申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
- 本人確認できるもの
- 1点確認でよいもの…個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証等の顔写真つきのもの
- 2点確認でよいもの…資格確認書、年金手帳等の顔写真なしのもの
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
手帳交付までの流れ
- 申請書類を福祉課、各地域振興センターに提出します。
- 申請書類は、宮崎県精神保健福祉センターへ送付し審査されます。
(注意)非該当になる場合もあります。手帳交付までには2か月から3か月程度かかります。 - 審査結果をもとに、宮崎県精神保健福祉センターから福祉課に手帳が届きます。
- 福祉課、各地域振興センターから申請者に案内文書を送付し、交付します。
(注意)手帳交付は、原則として申請窓口での受け取りになります。
その他の手続き
次の場合は、手続きが必要になります。
- 有効期限の更新をするとき
- 障がいの状態が変わったとき
- 手帳を紛失または破損したとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 本人が死亡したとき
- 障がいの程度に該当しなくなったとき
(注意)申請書類様式は、宮崎県精神保健福祉センターホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日