療育手帳
内容
何らかの原因で知的な障がいが現れた方が、申請手続きを行い、判定を受けた結果該当すると認められた場合に交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。
申請に必要なもの
- 写真1枚
サイズ「たて4センチメートル×よこ3センチメートル」上半身・脱帽・正面、1年以内に撮影したもの - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可
注意
申請をしても判定を受けていないと手帳は交付されません。
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
手帳交付までの流れ
- 判定または再判定の予約をします。
判定または再判定は、宮崎県中央福祉こどもセンターで予約をします。
巡回相談での判定または再判定は、福祉課で予約をします。 - 判定を受けます。
(注意)非該当になる場合もあります。 - 申請書類を福祉課、各地域振興センターに提出します。
- 【新規申請】 …判定の日以降に申請
- 【再判定申請】…判定の日以前に申請
- 申請書類は宮崎県中央福祉こどもセンターへ送付します。
(注意)手帳交付までには1か月から2か月程度かかります。 - 判定結果をもとに県から福祉課に手帳が届きます。
- 福祉課、各地域振興センターから申請者に受取日の案内文書を送付し、交付します。
(注意)手帳交付は、原則として申請窓口での受け取りになります。
その他の手続き
次の場合は、手続きが必要になります。
- 障がいの程度の再判定を受けようとするとき
- 手帳を紛失または破損したとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 本人が死亡したとき
- 障がいの程度に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日