学校施設開放事業

更新日:2023年12月01日

ページID : 4496

学校施設開放事業について

日南市教育委員会では、「学校施設開放事業」として、教育委員会が指定した小中学校の運動場、体育館等を、学校運営に支障のない範囲で地域の皆さんに開放し、スポーツ、レクリエーション・文化的活動のための利用に供する事業を実施しています。

1 対象施設

市内小中学校の運動場、体育館及び北郷小屋内温水プール

北郷小学校屋内温水プールについては、こちらをご覧ください。

開放学校一覧(PDFファイル:64.6KB)

2 開放日時及び使用料

1 施設開放日時

【休日以外の日】

  • 夜間 午後5時30分から午後10時00分

【休日】

  • 午前 午前8時30分から午後1時00分
  • 午後 午後1時00分から午後5時30分
  • 夜間 午後5時30分から午後10時00分

2 施設使用料

  • 体育館 520円
  • 運動場 260円

開放時間は通年です。ただし、12月28日から1月4日及び学校閉庁日(8月中旬頃)は開放を行いません。その他、学校や市の行事等を優先するため、急遽施設使用の変更又は開放を取り止めることがありますのでご了承ください。

 

3 使用料免除

以下の団体は使用料を免除することがあります。

  1. 日南市の学校PTA活動に係る行事に関係して利用する団体
  2. 日南市のスポーツ少年団(日南市のスポーツ少年団に登録していること)
  3. 日南市の学校教育、社会教育に関係し、地区や行政区が主催する場合の主催者(例)地区が開催するミニバレー大会等、ただし、その大会に向けた練習等で利用する場合は有料となります。

4 使用方法

1.スポーツ少年団に登録し、年間継続で利用する団体

利用する学校へ利用団体登録申請書及び年間の学校開放施設利用申請書を提出してください。各学校からの利用申請状況を確認し、後日、教育委員会より学校開放施設利用許可通知書を交付します。

なお、申請にあたっては、複数の団体で利用日時等が重複した場合は、学校及び教育委員会で利用日時を決定しますが、希望される日時での利用が出来なくなることもありますので予めご了承ください。(可能であれば団体同士で事前に調整されることをおすすめします。)

2.一定期間継続して利用する一般の団体

利用する学校へ利用団体登録申請書及び年間の学校開放施設利用申請書を提出してください。利用日は月単位で、利用する日の属する月の3ヵ月前から予約申請ができます。事前に学校に施設の空き状況を確認し、利用される日の前月の12日までに申請してください。後日、教育委員会より学校開放施設利用許可通知書及び使用料納付書を交付します。

3.単発で利用する団体

利用する学校に施設の空き状況を確認し、学校開放施設利用申請書を提出してください。後日、教育委員会より学校開放施設利用許可通知書及び使用料納付書を交付します。

5 使用料の納付

使用料は前納制(利用日の前日までの納付が原則)となっております。各学校から提出された学校開放施設利用申請書を教育委員会で確認し、学校開放施設利用許可通知書及び使用料納付書を代表者に交付しますので、納期限日までに指定の金融機関等で納付してください。なお、学校開放施設利用許可通知書等が代表者に届くまでに時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。

6 利用の中止

利用許可を受けた団体が利用を中止する場合は、必ず利用日の前日までに学校もしくは教育委員会まで連絡ください。なお、利用者の都合による利用中止の場合、使用料の還付は行いません。

7 その他

以下の団体については、学校施設を利用できません。

  • 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
  • 開放施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき
  • 営利を目的とした利用の場合
  • 政治的・宗教的な活動を目的とした利用の場合
  • 施設の管理上支障があるとき
  • その他、教育委員会が適当でないと認めるとき

施設利用にあたっては「学校施設を利用されるみなさんへ」をよくお読みいただき、書かれている内容を守ってご利用ください。利用について違反やマナーが守られていない等があった場合は、利用許可を取り消すことがあります。

学校施設を利用されるみなさんへ(PDFファイル:76.8KB)

8 提出書類

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1178
ファックス番号:0987-24-0987
学校教育課 管理係へのお問い合わせ