別表「校区外通学許可事項一覧表」
日南市教育委員会
(注意)校区外通学の申請があった場合、許可を受けようとする者に対して証拠書類など関係書類の提出を求め、状況によっては担任の教諭ならびに学校長から現況を聴取し、審査するものとする。
許可事項 | 適用 | 許可期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|
最終学年 | 小学6年生及び中学3年生時に校区外に転居した場合。 (注意)同一学校内に弟。妹がいる場合には、当該弟・妹についても許可できる。 |
卒業まで | |
学期途中 | 学期途中に校区外に転居した場合。 | 学年末まで | |
身体的な理由 | 病弱その他の身体的理由により就学指定校への通学(自宅より)及び就学が困難な場合、または病弱その他の身体的理由により通院治療を要し、就学指定校からの通院が困難な場合。 | 病弱その他の身体的理由が発生した時から、その理由が消滅するまで。 |
|
保護者の就労・出店 |
両親が就労しているため、下校後家庭に保護、監督する者がいない場合、または自営業で店舗と居住箇所が異なっている場合。 (注意)児童クラブと併用不可。 (注意)保護監督者は、原則三親等内。 |
卒業まで(1年更新) |
|
転居予定 | 住宅の新築・増築・改築により事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または他の校区に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 | 新築・増築・改築に要する期間 |
|
特別支援学級 | 指定した学校に特別支援学級が開設されていないため、開設されている最も近い学校に通学する場合。 | 学年末まで | 市就学指導委員会報告書 |
部活動 | 新入学時、本来の通学区域の中学校に希望するスポーツ等の部活動がない場合。ただし、安全に通学可能な近隣の中学校に限る。 | 中学卒業まで | 意見書 |
小規模特認校 | 市が指定する小規模校に就学する場合。又は、小規模特認校(小学校)を卒業後、卒業した小規模特認校を校区内とする中学校に通学するため。 | 小規模特認校卒業まで | 意見書 |
その他の特別事情 | 両親の離婚や転勤などによる世帯分離等、家庭のやむを得ない事情がある場合、ならびに不登校の傾向にある場合、度重なる転校の場合等、教育委員会が児童生徒に関し、やむを得ない事情があると認める場合。 | その期間 | 適用事項が証明できる書類等 |
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1144
ファックス番号:0987-24-0987
学校教育課 学事係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日