保育料の寡婦(寡夫)控除のみなし適用
市での認可保育所や認定こども園などの保育料算定では、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に、申請により税制上の寡婦(寡夫)控除のみなし適用を受けることができます。
対象者
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所の保育料が発生している方で、次の全てに該当する方
- 婚姻によらず母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)していない。
- 生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がいる。
- 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。
申請方法
児童扶養手当証書(または、母子及び父子家庭等医療受給資格証か、発行から3カ月以内の戸籍謄本)と印鑑を持参し、こども課で申請してください。
その他
- みなし適用は申請月の翌月から適用されますが、保育料が減額にならない場合があります。
- この申請により、所得税や市民税が軽減されることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども保育係へのお問い合わせ
更新日:2025年01月31日