災害等における固定資産税の減免について
災害(火災・風水害等)により、床上浸水や著しく価値を減じた固定資産について、その被害の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。(被害割合により減免率が変わります。)
要件
【土地の場合】農地又は宅地等が災害等により流出、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となったとき。
【家屋の場合】災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じたとき。
【償却資産の場合】災害等により償却資産の10分の2以上の価値を減じたとき。
減免の内容
災害が発生した年度分の固定資産税に対し、被害を受けた日以降に到来する納期限の税額について適用されます。
減免申請時に必要な提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1120
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 資産税係へのお問い合わせ
更新日:2024年10月28日