避難行動要支援者個別計画について

更新日:2023年12月01日

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避難行動要支援者制度とは

 一人でも多くの命を救うことを目的とした、避難支援体制づくりのために、災害時に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)本人に同意を得たうえで、要支援者の情報を避難支援に係る関係者(避難支援者)に、平常時から提供をおこないます。

 このことで、日ごろから、支援が必要な方が「どこに」いるのか、その方が「どのような状態なのか」をあらかじめ把握し、地域の中で、災害発生時に避難行動要支援者に対し、避難支援や安否確認等を行うことを目指した仕組みです。

 詳しくは、下記チラシや、内閣府ホームページ等をご参照ください。

リーフレット

リンク

避難行動要支援者とは

 避難行動要支援者とは、災害時に自ら避難することが困難な方を指します。

 主な対象者は、次のとおりです。

  • 介護保険要介護者(要介護3以上)
  • 身体障がい者手帳所持者(1,2級)
  • 療育手帳所持者
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者
  • そのほか必要と認められるもの(上記に準ずるもの)

避難行動要支援者の登録について

 登録を希望される方は、「個別支援計画」を作成し、台帳へ登録します。

 登録された情報は、自主防災組織(自治会)、民生委員・児童委員、市役所、社会福祉協議会、消防署、消防団、警察署、保健所、支援協力者などで共有し、災害時の支援体制を整えるために活用させていただきます。

 支援を希望される方は、申請書(個別支援計画)、秘密の保持に関する同意書を市役所(危機管理室)に提出してください。

 登録届及び同意書は下記からダウンロードすることができます。

 (注意)登録された個人情報は、日南市個人情報保護条例に基づいて、本人または代理人の同意を得た上で適切に管理・取り扱いを行います。 また、法令に基づく守秘義務が課せられる方以外は、秘密の保持に関する誓約書を提出していただき、個人情報の漏えい防止に努めます。

申請をされる方へお願い

 この制度は、必ず支援を受けられるとは限りません。また、そのことによって支援する方が責任を負うものではありません。
 支援を希望される方も、常に「自分の身は自分自身で守る」という意識を持って、日頃から災害に備えたり、積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるよう心がけましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1125
ファックス番号:0987-23-1815
危機管理室 危機管理係へのお問い合わせ