水防法の一部改正に伴う避難確保計画の作成について
水防法の一部改正に伴う避難確保計画の作成について
制度の概要について
平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことなどを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告する義務や当該避難確保計画に基づく避難訓練計画の義務が課されることとなりました。
要配慮者利用施設における円滑かつ迅速避難のために(国土交通省チラシ) (PDFファイル: 1.9MB)
避難確保計画の作成について
日南市の洪水ハザードマップにおいて、河川の氾濫による浸水が想定される区域内(浸水想定区域内)であるか確認し、避難確保計画を作成してください。
(注意)区域外の場合は、避難確保計画を作成する必要はありません。
なお、各施設において、既に風水害に対する防災(避難)計画等を作成している場合は、その計画に追加することでも構いません。
作成の方法について
日南市が推奨する避難確保計画のひな型及びその作成方法は、国土交通省のホームページから施設の種類に応じてご活用ください。
土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~(平成29年6月19日)
報告先
日南市 危機管理室 危機管理係 31-1125(市役所2階)
(注意)避難確保計画を作成した場合は、日南市 危機管理室 危機管理係ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1125
ファックス番号:0987-23-1815
危機管理室 危機管理係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日