火災予防関係
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。―住宅火災から大切な命を守るために―
平成23年6月1日から設置が義務となりました。
設置する場所は次のとおりです。
- 寝室
- 寝室がある階の階段(寝室が避難階の場合を除きます。)
- 寝室がある階から2階下の階段(寝室のある階の1階下の階段に住宅用火災警報器が設置されている場合は必要ありません。)
- 寝室がある階(避難階に限る)から2以上うえにある階に人が使用する部屋(以下「居室」という)がある場合は、最上階の階段
- 1.から4.までに該当しない階で7平方メートル以上(約四畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)
設置方法(住宅用火災警報器の場合)
注意事項
- 電池交換が必要なものは、電池切れの警報音が出た場合、交換する必要があります。
- 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
住宅別設置例
平屋建住宅
(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋含)が1室のみの場合
2階建住宅
(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋含)が1階に1室の場合
(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋)が2階に1室のみの場合
お問い合わせ
日南市消防本部(NFD)
〒889-2524 宮崎県日南市大字殿所2026番地9号
電話番号:0987-23-1316 ファックス番号:0987-23-7653
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更新日:2023年12月01日