火災予防関係

更新日:2023年12月01日

ページID : 2929

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。―住宅火災から大切な命を守るために―

平成23年6月1日から設置が義務となりました。

設置する場所は次のとおりです。

  1. 寝室
  2. 寝室がある階の階段(寝室が避難階の場合を除きます。)
  3. 寝室がある階から2階下の階段(寝室のある階の1階下の階段に住宅用火災警報器が設置されている場合は必要ありません。)
  4. 寝室がある階(避難階に限る)から2以上うえにある階に人が使用する部屋(以下「居室」という)がある場合は、最上階の階段
  5. 1.から4.までに該当しない階で7平方メートル以上(約四畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)

設置方法(住宅用火災警報器の場合)

住宅用火災警報器を天井に設置する場合と、壁に設置する場合に分けて設置方法が示されている図

天井に住宅用火災警報器を設置する場合は、壁または梁から60センチ以上離れた位置に設置。壁に設置する場合は、天井から15センチ以上、50センチ以内の壁に設置すること。

注意事項

  • 電池交換が必要なものは、電池切れの警報音が出た場合、交換する必要があります。
  • 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

住宅別設置例

平屋建住宅

(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋含)が1室のみの場合

平屋建ての寝室の部屋に煙感知器を設置している図

平屋の場合、就寝用に使用する部屋の天井に設置します。

2階建住宅

(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋含)が1階に1室の場合

2階建住宅の1階の寝室と子供部屋に煙感知器を設置している図

2階建て以上の住宅で、寝室が1階だけにある場合は、寝室(子供部屋)の天井または壁に設置します。

(注意)就寝の用に供する居室(子供部屋)が2階に1室のみの場合

2階建住宅の2か所の寝室と2階の廊下に煙感知器を設置している図

2階建て以上の住宅で、寝室が1階と2階以上の階にある場合は、寝室に使用する部屋および、階段室の天井または、壁に設置してください。

お問い合わせ

日南市消防本部(NFD)

〒889-2524 宮崎県日南市大字殿所2026番地9号
電話番号:0987-23-1316 ファックス番号:0987-23-7653

火災・災害情報ダイヤル(自動案内)

電話番号:0987-23-3400

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
予防課 予防係へのお問い合わせ