「林野火災注意報・林野火災警報」運用開始!
林野火災注意報・林野火災警報について
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まりました。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での日南市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。発令区域については、市内全域となります。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準
「林野火災注意報」
以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
(注意)当日に降水が見込まれる場合など、気象状況により発令しないこともあります。
「林野火災警報」
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令されているとき。
発令された場合の規制について
「火の使用制限」とは
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。
発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合について
「林野火災注意報」
林野火災警報発令の前段階の位置付けとなり、罰則を伴わない努力義務。
「林野火災警報」
違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報の発令時の周知について
林野火災注意報・林野火災警報が発令されたら、日南市(消防本部)ホームページ、防災行政無線(屋外拡声子局、戸別受信機)、消防車両での管内巡回広報を実施し、注意喚起を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
予防課 予防係へのお問い合わせ




更新日:2026年01月08日