飲食店の「消火器設置」と「点検報告」が義務付けられます
開始日 令和元年10月1日
飲食店の「消火器設置」と「点検報告」が義務付けられます。 新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法令が改正されます。火を使用する全ての飲食店は、消火器の設置と点検報告が必要となりますので、準備をお願いします。
対象となる飲食店
飲食物を提供するために、コンロなどの火を使用する設備や器具を設けている全ての飲食店
(注意)延べ床面積150平方メートル未満の店舗でも、新たに設置が必要になります。
消火器の免除される場合
コンロに次の装置がある場合は、消火器の設置が免除されます。
- 調理油過熱防止装置がある。
- 自動消火装置がある。(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- その他の危険な状態の発生防止や、発生時の被害を軽減するために、安全機能を有する装置がある。(例:圧力感知装置)
(注意)立ち消え防止安全装置は、該当しません。
点検と報告
点検結果を市消防本部に報告してください。
- (機器点検)6か月に1回
- (点検報告)1年に1回
点検結果報告書(小規模飲食店用) (Wordファイル: 105.0KB)
(注意)詳細や不明な点は、お問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
予防課 予防係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日