飲食店の「消火器設置」と「点検報告」が義務付けられます

更新日:2023年12月01日

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開始日 令和元年10月1日

飲食店の「消火器設置」と「点検報告」が義務付けられます。 新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法令が改正されます。火を使用する全ての飲食店は、消火器の設置と点検報告が必要となりますので、準備をお願いします。

対象となる飲食店

 飲食物を提供するために、コンロなどの火を使用する設備や器具を設けている全ての飲食店

 (注意)延べ床面積150平方メートル未満の店舗でも、新たに設置が必要になります。

消火器の免除される場合

 コンロに次の装置がある場合は、消火器の設置が免除されます。

  1. 調理油過熱防止装置がある。
  2. 自動消火装置がある。(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  3. その他の危険な状態の発生防止や、発生時の被害を軽減するために、安全機能を有する装置がある。(例:圧力感知装置)

 (注意)立ち消え防止安全装置は、該当しません。

点検と報告

 点検結果を市消防本部に報告してください。

  •  (機器点検)6か月に1回
  •  (点検報告)1年に1回

 (注意)詳細や不明な点は、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-23-7584
ファックス番号:0987-23-7653
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