自転車損害賠償保険等について
自転車損害賠償保険等の加入について
令和3年4月1日から自転車の利用者及び自転車を利用する未成年の保護者は、自転車損害賠償保険等の加入が義務化になります。
近年全国的に、自転車事故で相手方を死傷させた場合、高額な損害賠償を命じる判決が発生しております。
被害者の保護を図るため、また、損害賠償責任を負ったときの経済的負担の軽減を図るためにも、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車損害賠償保険等とは
自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害者を填補することを約する保険または共済のことをいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 市民生活係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日