持続化給付金の不正受給の勧誘にご注意ください!

更新日:2023年12月01日

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新型コロナウイルスに便乗した悪質商法

持続化給付金の不正受給を持ち掛ける悪質商法にご注意ください!

 SNSで、友人や知人などから「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」、「事業主でなくても持続化給付金を受給可能」と誘われたという相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

 持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われるものです。

 事業を行っておらず、受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。

 誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。たとえ友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。

不審な話を持ち掛けられたり、トラブルにあってしまった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

  •  消費者ホットライン 188
  •  持続化給付金コールセンター 0120-115-570
  •  警察相談専用電話 #9110

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
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