悪臭

更新日:2023年12月01日

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市民生活課市民生活係 電話番号:31-1176

悪臭防止法

悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護に資することを目的としています。

1.規制地域

住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として、市長が指定します。
規制地域の詳細は、美化推進課まで、問い合わせください。

2.規制基準

特定悪臭物質22種類について、規制基準が定められており、規制地域内に事業場を設置している者は、基準を遵守しなければなりません。
基準は、敷地境界線上(1号基準)、気体排出口(2号基準)、排出水(3号基準)の3つがあります。

規制基準の説明図

敷地境界線における規制基準

敷地境界線における規制基準の詳細(単位:ppm)
  特定物質名 A地域 B地域 C地域
1 アンモニア 1 2 5
2 メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01
3 硫化水素 0.02 0.06 0.2
4 硫化メチル 0.01 0.05 0.2
5 二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
6 トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07
7 アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5
8 プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5
9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
10 イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
12 イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
13 イソブタノール 0.9 4 20
14 酢酸エチル 3 7 20
15 メチルイソブチルケトン 1 3 6
16 トルエン 10 30 60
17 スチレン 0.4 0.8 2
18 キシレン 1 2 5
19 プロピオン酸 0.03 0.07 0.2
20 ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006
21 ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
22 イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

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