騒音・振動
問い合わせ
市民生活課市民生活係 電話番号:31-1176
騒音規制法
騒音規制法とは、工場及び事業場並びに建設作業の騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
届出について
(1)特定建設作業に関する届出
指定地域内において、騒音規制法及び日南市公害防止条例で定められた工具等を用いて、建設作業を実施する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。
指定地域
詳細については、市民生活課まで問い合わせください。
届出が必要な特定建設作業
騒音規制法で届出が必要な特定建設作業一覧 (PDFファイル: 39.8KB)
日南市公害防止条例で届出必要な特定建設作業一覧 (PDFファイル: 38.4KB)
様式
騒音規制法に基づく特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
日南市公害防止条例に基づく特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
特定工場(特定施設・騒音発生施設の設置)に関する届出
指定地域内において、騒音規制法で定められた特定施設及び日南市公害防止条例で定められた騒音発生施設を設置している工場や事業所(特定工場といいます)は、当該施設の工事の開始30日前までに、市長に届出をしなければなりません
指定地域
詳細については、市民生活課まで問い合わせください。
届出が必要な特定施設及び騒音発生施設
騒音規制法で届出が必要な特定施設一覧 (PDFファイル: 37.8KB)
日南市公害防止条例で届出が必要な騒音発生施設一覧 (PDFファイル: 64.8KB)
様式
騒音規制法に基づく特定施設設置届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
騒音規制法に基づく特定施設使用届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
騒音規制法に基づく特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
騒音規制法に基づく特定施設の氏名等の変更届出書 (Wordファイル: 30.0KB)
日南市公害防止条例に基づく騒音発生施設設置届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
日南市公害防止条例に基づく騒音発生施設使用届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
日南市公害防止条例に基づく騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
日南市公害防止条例に基づく騒音発生施設の氏名等の変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
規制基準
特定建設作業騒音の規制基準
基準値 | 規制基準 作業が出来ない時間 1号区域 |
規制基準 作業が出来ない時間 2号区域 |
規制基準 1日の作業時間 1号区域 |
規制基準 1日の作業時間 2号区域 |
規制基準 同一場所における作業時間 |
規制基準 日曜・休日における作業 |
---|---|---|---|---|---|---|
85デシベル (敷地境界) |
午後7時~午前7時 | 午後10時~午前6時 | 10時間以内 | 14時間以内 | 連続して6日以内 | 禁止 |
(注意)「1号区域」とは、指定区域のうち、第1種区域、第2種区域、第3種区域の全域と第4種区域のうち、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲の概ね80メートル以内の地域。「2号区域」とは、指定地域のうち、「1号区域」以外の地域。
特定工場等に係る騒音の規制基準
昼間 (8~19時) |
朝(6~8時) 夕(19時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
|
---|---|---|---|
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
注意
- 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値です。
- 「第1種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。
「第2種区域」とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
「第3種区域」とは、住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
「第4種区域」とは、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。 - 区域の指定は、市長が行います。
振動規制法
振動規制法とは、工場及び事業場並びに建設作業の振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
届出について
(1)特定建設作業に関する届出
指定地域内において、振動規制法で定められた工具等を用いて、建設作業を実施する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。
指定地域
詳細については、市民生活課まで問い合わせください。
届出が必要な特定施設
振動規制法で届出が必要な特定建設作業一覧 (PDFファイル: 31.6KB)
様式
振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
(2)特定工場(特定施設の設置)に関する届出
指定地域内において、振動規制法で定められた特定施設を設置している工場や事業所(特定工場といいます)は、当該施設の工事の開始30日前までに、市長に届出をしなければなりません。
指定地域
詳細については、市民生活課まで問い合わせください。
届出が必要な特定施設
振動規制法で届出が必要な特定施設一覧 (PDFファイル: 30.1KB)
様式
振動規制法に基づく特定施設設置届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
振動規制法に基づく特定施設使用届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
振動規制法に基づく特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
振動規制法に基づく特定施設の氏名等の変更届出書 (Wordファイル: 30.0KB)
規制基準
(1) 特定建設作業振動の規制基準
基準値 | 規制基準 作業が出来ない時間 1号区域 |
規制基準 作業が出来ない時間 2号区域 |
規制基準 1日の作業時間 1号区域 |
規制基準 1日の作業時間 2号区域 |
規制基準 同一場所における作業時間 |
規制基準 日曜・休日における作業 |
---|---|---|---|---|---|---|
75デシベル (敷地境界) |
午後7時~午前7時 | 午後10時~午前6時 | 10時間以内 | 14時間以内 | 連続して6日以内 | 禁止 |
(注意)「1号区域」とは、指定区域のうち、第1種区域、第2種区域(工業地域においては、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートル以内の区域内限る)。「2号区域」とは、指定地域のうち、「1号区域」以外の地域。
(2)特定工場等に係る振動の規制基準
昼間 (8~19時) |
夜間 (19時~8時) |
|
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
注意
- 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値です。
- 「第1種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
「第2種区域」とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要のある区域。 - 区域の指定は、市長が行います。区域の詳細は、市民生活課まで問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 市民生活係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日