騒音・振動

更新日:2023年12月01日

ページID : 2532

問い合わせ

市民生活課市民生活係 電話番号:31-1176

騒音規制法

騒音規制法とは、工場及び事業場並びに建設作業の騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

届出について

(1)特定建設作業に関する届出

指定地域内において、騒音規制法及び日南市公害防止条例で定められた工具等を用いて、建設作業を実施する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。

指定地域

詳細については、市民生活課まで問い合わせください。

届出が必要な特定建設作業
様式

特定工場(特定施設・騒音発生施設の設置)に関する届出

指定地域内において、騒音規制法で定められた特定施設及び日南市公害防止条例で定められた騒音発生施設を設置している工場や事業所(特定工場といいます)は、当該施設の工事の開始30日前までに、市長に届出をしなければなりません

指定地域

詳細については、市民生活課まで問い合わせください。

届出が必要な特定施設及び騒音発生施設

様式

規制基準

特定建設作業騒音の規制基準

特定建設作業騒音の規制基準の詳細
基準値 規制基準
作業が出来ない時間
1号区域
規制基準
作業が出来ない時間
2号区域
規制基準
1日の作業時間
1号区域
規制基準
1日の作業時間
2号区域
規制基準
同一場所における作業時間
規制基準
日曜・休日における作業
85デシベル
(敷地境界)
午後7時~午前7時 午後10時~午前6時 10時間以内 14時間以内 連続して6日以内 禁止

(注意)「1号区域」とは、指定区域のうち、第1種区域、第2種区域、第3種区域の全域と第4種区域のうち、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲の概ね80メートル以内の地域。「2号区域」とは、指定地域のうち、「1号区域」以外の地域。

特定工場等に係る騒音の規制基準

特定工場等に係る騒音の規制基準の詳細
  昼間
(8~19時)
朝(6~8時)
夕(19時~22時)
夜間
(22時~6時)
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル

注意

  1. 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値です。
  2. 「第1種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域。
    「第2種区域」とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
    「第3種区域」とは、住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
    「第4種区域」とは、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域。
  3. 区域の指定は、市長が行います。

振動規制法

振動規制法とは、工場及び事業場並びに建設作業の振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

届出について

(1)特定建設作業に関する届出

指定地域内において、振動規制法で定められた工具等を用いて、建設作業を実施する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届出をしなければなりません。

指定地域

詳細については、市民生活課まで問い合わせください。

届出が必要な特定施設
様式

(2)特定工場(特定施設の設置)に関する届出

指定地域内において、振動規制法で定められた特定施設を設置している工場や事業所(特定工場といいます)は、当該施設の工事の開始30日前までに、市長に届出をしなければなりません。

指定地域

詳細については、市民生活課まで問い合わせください。

届出が必要な特定施設
様式

規制基準

(1) 特定建設作業振動の規制基準

特定建設作業振動の規制基準の詳細
基準値 規制基準
作業が出来ない時間
1号区域
規制基準
作業が出来ない時間
2号区域
規制基準
1日の作業時間
1号区域
規制基準
1日の作業時間
2号区域
規制基準
同一場所における作業時間
規制基準
日曜・休日における作業
75デシベル
(敷地境界)
午後7時~午前7時 午後10時~午前6時 10時間以内 14時間以内 連続して6日以内 禁止

(注意)「1号区域」とは、指定区域のうち、第1種区域、第2種区域(工業地域においては、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートル以内の区域内限る)。「2号区域」とは、指定地域のうち、「1号区域」以外の地域。

(2)特定工場等に係る振動の規制基準

特定工場等に係る振動の規制基準の詳細
  昼間
(8~19時)
夜間
(19時~8時)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル
注意
  1. 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値です。
  2. 「第1種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
    「第2種区域」とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要のある区域。
  3. 区域の指定は、市長が行います。区域の詳細は、市民生活課まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
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