後期高齢者医療制度について

更新日:2024年12月05日

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市民課保険係 電話番号:31-1126

この制度運営については、宮崎県内全ての市町村が加入する「宮崎県後期高齢者医療広域連合」と各市町村が共同で行います。

広域連合では被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町村では資格確認書等の引渡しや各種申請等の窓口業務、保険料の徴収等を行います。

後期高齢者医療制度の対象者について

75歳以上の方(誕生日から該当となります。)

65歳以上74歳以下で一定の障害により広域連合の認定を受けた方

被保険者証の新規発行終了に伴う「資格確認書」の交付について

医療保険各法の改正により、現行の紙の健康保険証は令和6年12月2日以降、あらたな発行が終了となります。(再発行も終了されます。)

令和6年12月2日以降、あらたに後期高齢者医療の被保険者になられる方、住所変更した場合や負担割合が変更された場合など健康保険証の券面記載内容に変更が生じた方には、健康保険証に代わる「資格確認書」(はがきサイズ)をお一人一枚ずつ交付します。なお、これらの方には、令和7年7月31日までの暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」は医療機関等に提示することで、これまでの健康保険証と同様に医療にかかることができます。

(注意)現在、有効期限令和7年7月31日が記載された健康保険証をお持ちの方は、券面記載内容に変更がない場合、期限日までご利用いただけます。

減額認定証、限度額適用認定証の新規発行終了に伴う「資格確認書」の交付について

医療保険各法の改正により、減額認定証・限度額適用認定証は令和6年12月2日以降、あらたな発行が終了となります。(再発行は可能です)

令和6年12月2日以降、自己負担限度額の負担区分が記載された「資格確認書」が必要な方は申請が必要ですので、マイナンバーカード等身分証明書をお持ちください。 (注意)代理人が申請する際は、委任状が必要な場合があります。

(注意)現在、有効期限令和7年7月31日が記載された減額認定証・限度額適用認定証をお持ちの方は、券面記載内容に変更がない場合、期限日まで有効です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用するしくみ(マイナ保険証)が始まっています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録は、以下のいずれかの方法でできます。

1.医療機関・薬局の受付窓口(カードリーダー)で行う

2.市民課のマイナンバーカード担当窓口で行う

3.デジタル庁が運営するオンライン窓口「マイナポータル」から行う

4.セブン銀行のATMで行う

医療機関を受診する際、マイナ保険証を提示し、情報提供に同意すると負担限度額を超える支払いを免除されます。

また、過去に処方されたお薬や特定検診などの情報を医師や薬剤師にスムーズに提供することができるため、データに基づくより良い医療が受けられます。

ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

 

医療機関での窓口負担について

医療機関での窓口負担は、原則として医療費の1割(一定の所得・収入のある方は2割、現役並み所得者の方は3割)です。
ただし、1か月当たりの限度額が設けられています。

後期高齢者医療で受けられる給付について

後期高齢者医療で受けられる給付の詳細
入院時食事療養費 入院したとき、1食分として定められた額を支払います。
  • (注意)低所得者の方は、軽減されます。(区分2の方で過去12か月のうち入院期間が90日を超える場合は申請が必要です。)
  • (注意)療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を負担します。
高額療養費 1か月(同月内)の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(注意)有効期限内の減額認定証・限度額適用認定証をお持ちでない場合は、マイナ保険証をご利用になるか、負担限度額の負担区分が記載された「資格確認書」を提示することで、医療機関等の窓口で自己負担額を超える支払が免除されます。
高額介護合算療養費 後期高齢者医療保険や介護保険を利用したときの自己負担額の合計が、定められた限度額を超えた場合申請して認められると限度額を超えた分が後から支給されます。
療養費 コルセットなどの治療用装具を作ったときなど、いったん全額を自己負担したとき、後日申請することにより、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
葬祭費 被保険者が亡くなったときに、その葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。
はり・きゅう・マッサージ等施術料助成

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証の交付を受けることにより、指定された施術所で助成を受けることができます。

申請に必要なもの:資格確認書や健康保険証など後期高齢者医療の被保険者であることが確認できるもの

保養所利用料の助成
(注意)日南市独自の制度です。

保養所利用者証の交付を受けることにより、利用可能施設で1回150円の助成を受けられます。

利用回数:年間36回(令和7年4月1日からは60回/年に拡充されます。)
申請に必要なもの:資格確認書や健康保険証など後期高齢者医療の被保険者であることが確認できるもの
利用可能施設:「丸新荘」、「ホテル日南北郷リゾート」、「天然温泉 ひなたの宿 日南宮崎」

保険料について

一人ひとりに、所得などに応じて決められた保険料を納めます。
保険料率は、県内統一です。
納付の方法は、特別徴収(年金からの差し引き)、普通徴収(口座振替、納付書で納付)になります。

特別徴収

原則として、年額18万円以上の年金受給者は、年金から特別徴収されます。
ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、「普通徴収」となります。

(注意) 特別徴収の対象者の方については、口座振替と特別徴収との選択ができます。詳しくは、市民課保険係にお問い合わせください。

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替でお支払いただくことになります。納付書は7月に送付し、納期は、原則として年8回(7月から翌年2月までの毎月末日。月末が金融機関休業日のときは、次の営業日)です。

口座振替について

今まで、国保税の口座振替をされていた方も、新たに手続きが必要です。
希望される方は、納付書、預金(貯金)通帳、通帳印をお持ちになり、市指定金融機関、ゆうちょ銀行等で手続きをしてください。

詳しい情報は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
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