障害基礎年金
内容
病気やけがなどで、日常生活や仕事に著しく支障のある障がいの状態になったときに支給される年金です。
対象
次の1から3のすべての要件を満たしていること
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 障がいの状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
年金額
令和7年度
- 1級:年額 1,039,625円
- 2級:年額 831,700円
備考
- 年金等級と障害者手帳の等級は一致しません。
- 厚生年金加入中に初診日があるときは、年金事務所での手続きとなります。
問い合わせ・申請窓口
- 国民年金 … 市民課年金係 電話番号0987-31-1127
- 厚生年金 … 宮崎年金事務所 電話番号0985-52-2111
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1127
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 年金係へのお問い合わせ
更新日:2025年03月31日