認可地縁団体について

更新日:2023年12月01日

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認可地縁団体とは

 これまで、自治会・町内会は、法人格が認められていなかったため、土地や建物を所有していても団体名で登記することができませんでした。このため、実質的に自治会・町内会の所有であっても会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ず、名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が起きていました。

 このような問題を解消するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会・町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。令和3年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会等)は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。

認可を受けることができる団体とは

  1. この制度の目的は、地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産等の財産を保有または保有予定があることが認可の前提となります。
  2. 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であること。例えばスポーツ活動や環境美化等特定の目的の活動を行う団体、また老人会や子供会、婦人会等年齢や性別に制限がある団体は対象となりません。
  3. その団体の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  4. 年齢・性別などに関係なく、その区域に住所を持つすべての個人が構成員となることができるとともに、その区域内住民の半数以上が構成員となっていること。
  5. 規約を定めていること。規約には下記の事項が定められていること。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 区域
    4. 主たる事務所の所在地
    5. 構成員の資格に関する事項
    6. 代表者に関する事項
    7. 会議に関する事項
    8. 資産に関する事項

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