冷房器具購入費用の支給について
近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることから、平成30年4月より生活保護受給者に支給する家具什器費の対象に冷房器具が含まれることとなりました。
【対象】 以下の全てを満たす方が対象となります。
- 平成30年4月1日以降に保護開始、または転居などをされた方。
- 自宅にエアコンが1台もないこと。
- 高齢者、障がい者(障がい児)、小児、体調の優れない方などいらっしゃる、熱中症対策が必要な世帯
【留意点】 今回の見直しは、保護費の支給要件である、以下の特別な事情などがある場合に限ることをご留意ください。
- 保護開始時に持ち合わせがない場合
- 単身者で長期入院・入所後に退院・退所後、新たに単身で居住を始めるときに持ち合わせがない場合
- 災害により喪失し、災害救助法など他制度からの措置がない場合
- 転居の場合に設備の相違などにより家具什器の使用ができず補填しなければならない事情が認められる場合
- 犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合で持ち合わせのない場合
特別な事情のない世帯について
上記のような特別な事情がなく、家具什器費の支給対象とならない世帯におかれましては、冷房器具の購入費用について社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度をご案内することができます。
詳細は、福祉課保護係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1164
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 保護係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日