自治公民館等の建設・改修

更新日:2023年12月01日

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自治公民館等の整備に係る助成について

市では、区内の親睦や融和を図るための場である公民館等(集会施設)を新築、購入、移築、改修する場合、費用の一部を助成又は貸し付ける制度を実施しています。

自治公民館等整備費補助事業

公民館等を新築、購入、移築、改修する場合、又は冷暖房器具や視聴覚機器などの備品を購入する場合に、費用の一部を助成する制度です。

対象となる事業

  1. 建物の新築、購入、移築、改修
  2. 建物の付属施設の設置又は購入
  3. 備品購入費(冷暖房器具、視聴覚機器等)

対象経費

建物の新築、改修等については、事業に要する本体工事費及び附帯工事費で、1件30万円以上のものとし、備品購入費については、1件10万円以上で耐用年数が5年以上のものが対象

補助金の額

補助対象経費の10分の3以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

  • 新築、改修は補助上限300万円
  • 備品購入は補助上限30万円

補助申請の手続き

補助金交付申請書に、市が別に定める書類を添えて、原則として事業着工の1月前までに地域自治課に提出

自治公民館等整備資金貸付事業

公民館等を新築、購入、移築、改修する場合、又は公民館用地を取得若しくは造成する場合に、必要な資金の一部を貸し付ける制度です。

対象となる事業

  1. 建物の新築、購入、移築、改修
  2. 公民館用地の取得又は造成

貸付額

事業に要する経費(国、県、市からの補助がある場合は、その額を除いた額)の2分の1以内で、1件当たり50万円以上

貸付の対象者

地方自治法第260条の2に定める「地縁による団体」の認可を受けたもので、次の各号に該当するものが対象

  1. 元利金の償還見込みが確実であるもの
  2. 借入に対し、自治会総会の議決を受けたもの
  3. 土地取得の場合は、2年以内に建物の新築、改修等を行うことが確定しているもの
  4. この貸付による貸付残高がないもの

貸付申請の手続き

資金貸付申請書に、市が別に定める書類を添えて、原則として事業着工の6月前までに地域自治課に提出

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1118
ファックス番号:0987-23-4391
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