自治公民館等の建設・改修
自治公民館等の整備に係る助成について
市では、区内の親睦や融和を図るための場である公民館等(集会施設)を新築、購入、移築、改修する場合、費用の一部を助成又は貸し付ける制度を実施しています。
自治公民館等整備費補助事業
公民館等を新築、購入、移築、改修する場合、又は冷暖房器具や視聴覚機器などの備品を購入する場合に、費用の一部を助成する制度です。
対象となる事業
- 建物の新築、購入、移築、改修
- 建物の付属施設の設置又は購入
- 備品購入費(冷暖房器具、視聴覚機器等)
対象経費
建物の新築、改修等については、事業に要する本体工事費及び附帯工事費で、1件30万円以上のものとし、備品購入費については、1件10万円以上で耐用年数が5年以上のものが対象
補助金の額
補助対象経費の10分の3以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 新築、改修は補助上限300万円
- 備品購入は補助上限30万円
補助申請の手続き
補助金交付申請書に、市が別に定める書類を添えて、原則として事業着工の1月前までに地域自治課に提出
日南市自治公民館等整備費補助金交付要綱 (PDFファイル: 132.3KB)
自治公民館等整備資金貸付事業
公民館等を新築、購入、移築、改修する場合、又は公民館用地を取得若しくは造成する場合に、必要な資金の一部を貸し付ける制度です。
対象となる事業
- 建物の新築、購入、移築、改修
- 公民館用地の取得又は造成
貸付額
事業に要する経費(国、県、市からの補助がある場合は、その額を除いた額)の2分の1以内で、1件当たり50万円以上
貸付の対象者
地方自治法第260条の2に定める「地縁による団体」の認可を受けたもので、次の各号に該当するものが対象
- 元利金の償還見込みが確実であるもの
- 借入に対し、自治会総会の議決を受けたもの
- 土地取得の場合は、2年以内に建物の新築、改修等を行うことが確定しているもの
- この貸付による貸付残高がないもの
貸付申請の手続き
資金貸付申請書に、市が別に定める書類を添えて、原則として事業着工の6月前までに地域自治課に提出
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1118
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 協働係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日