住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度

更新日:2023年12月01日

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日南市では、住民票の写しや戸籍謄本(抄本)などが不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために、要綱を定め、本人への通知制度を開始します。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本(抄本)等を本人(請求権のある家族を含む)以外の者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、本人に通知するものです。

実施日

平成26年3月1日(土曜日)から

通知の対象となる証明書

住民票の写し・戸籍謄本(抄本)等

通知する場合

  1. 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む)以外のものが不正な取得をした者であることが明らかとなった場合
  2. 国または県、関係機関等からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかとなった場合

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
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