住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
平成18年11月1日から「住民基本台帳法の一部を改正する法律」による改正により、閲覧方法が変更されました。これに伴い閲覧できる場合が限定され、さらに個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる活動のために閲覧する場合等
閲覧の予約方法等
閲覧できる曜日・時間
- 曜日 本庁開庁日 火曜日~金曜日
- 時間 午前9時~午後4時(正午~午後1時は閲覧不可)
閲覧手数料
転記1人につき 300円
閲覧台帳
申請範囲の該当者を行政区ごとに抽出
5月末、8月末、12月末、2月末で更新
住民基本台帳の一部写しの閲覧状況について公表します
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日