戸籍へ氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度がはじまります

更新日:2025年05月26日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詐欺にご注意ください!

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座をお聞きすることはありません。
     

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

日南市に本籍のある方への発送は7月中旬頃を予定しています。

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を郵送します。
この通知は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に作成します。
通知は原則として筆頭者宛てに送付され、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されています。同一戸籍内で別住所の方には、住所ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。

戸籍フリガナ通知説明

2 氏名の振り仮名の届出

届出期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合は、必ず届出を行ってください。
届出の際には、現在使用している振り仮名(パスポートや預金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時にあわせて振り仮名を届け出ることとなります。
 

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 

届出の方法

届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して市区町村窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出できる方

  • 15歳未満の方は、その方の親権者等の法定代理人が届出人となります。
  • 15歳以上18歳未満の方は、本人もしくは親権者等の法定代理人が届出人となります。
  • 18歳以上の方は、本人もしくは成年後見人が届出人となります。
     
氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、同籍の子が届出人となります。ただし、子が18歳未満の場合は、上記の方が届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
 

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、18歳未満の方は上記の方が届出人となります。

届出に必要なもの

通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料として、パスポートや預金通帳等を併せてご提出いただく場合があります。
また、この制度開始後に初めて戸籍に記載される出生届や帰化届等を届出される場合で、一般の読み方であることを確認することができないときは、辞典や新聞、雑誌等一般に頒布されている刊行物等の写しをご提出いただく場合があります。
 

戸籍振り仮名制度について

制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください

戸籍振り仮名制度に関するお問い合わせ先

振り仮名コールセンター

電話番号:0570-05-0310
氏名の振り仮名の届出に係る制度に関するご質問
<受付時間>
平日 8時30分から17時15分まで
(土日祝日なし)
 

日南市役所 市民生活部 市民課戸籍住民係(戸籍振り仮名専用)

電話番号:0987-27-3570
氏名の振り仮名届出に関するご質問
<受付時間>
平日 9時00分から17時00分まで
(土日祝日なし)
 

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178
マイナポータルの操作に関するご質問
<受付時間>
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝日 9時30分から17時30分まで
 

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1124
ファックス番号:0987-22-2733
市民課 戸籍住民係へのお問い合わせ