独自利用事務について

更新日:2023年12月01日

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独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の詳細

執行
機関

届出
番号
独自利用事務の名称
市長 1 日南市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第247号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則に定めるもの
市長 3 日南市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第138号)による母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 日南市こども医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第137号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

 日南市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第247号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則に定めるもの

届出3

 日南市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第138号)による母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

 日南市こども医療費助成に関する条例(平成21年日南市条例第137号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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