遺骨の移転(改葬許可申請)について

更新日:2025年12月01日

ページID : 2740

改葬とは?

改葬とは、埋葬した遺体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。

  1. A霊園に収蔵している3つの骨壺の内1つをB霊園に移転する。
  2. A霊園に土葬してある遺骨を火葬し、焼骨をB霊園に移転する

申請方法

改葬を行うには、改葬許可申請書(以下「申請書」という。)を地域自治課または北郷町・南郷町地域振興センターの住民係に提出していただきます。申請書には次の事項を記入していただきます。

  1. 死亡者の本籍、住所(死亡時の住所)、氏名、性別、死亡年月日、申請者との続柄
  2. 埋葬又は火葬の場所、埋葬又は火葬の年月日
  3. 埋葬納骨の証明(移転前の墓地管理者の署名捺印が必要です。)
    (注意)市営墓地の場合は不要です。なお、管理者が不存在の場合は、墓地の場所がわかる地図と墓石の写真が必要です。
  4. 改葬の理由、改葬の場所(移転先の名称及び所在地)
  5. 申請者の住所、氏名、電話番号

 

申請書様式

遠方在住者等の申請について

遠方在住者等で日南市地域自治課又は北郷町・南郷町地域振興センターへの来庁が困難な場合には、下記のような申請方法があります。

郵送による申請

  1. 次のいずれかの方法で申請書を取得する。
    1. 地域自治課よりファックスにて請求をする。
    2. 地域自治課より郵送で請求をする。(切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、地域自治課に送付してください)
    3. 当ホームページから取得する。
  2. 記入例を参考にし、申請書に必要事項を記入する。
  3. 申請書に改葬許可証送付のための切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、地域自治課又は北郷町・南郷町地域振興センターの住民係に郵送する。

申請後

申請に対し、同封された返信用封筒にて改葬許可証を発行しますので、遺骨の移転先の墓地管理者等にその許可証をお渡しください。

その他

分骨証明書

 現在の墓地等に埋蔵をした焼骨を他の墓地に分骨する場合は、以下のとおり、各墓地等管理者への申請が必要となります。

  1. 市営墓地の焼骨を分骨する場合
    下記の様式にて日南市地域自治課へ申請を行ってください。
    分骨証明(市営墓地用)(Excelファイル:33KB)
    分骨証明(市営墓地用)(PDFファイル:55.1KB)
  2. 民営墓地の焼骨を分骨する場合
    各民営墓地管理者にお問い合わせの上、申請を行ってください。
  3. 日南市葬祭場で火葬の際に分骨をする場合
    日南市美化推進課(27-1233)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 市民生活係へのお問い合わせ