葬祭について
1 火葬について
葬祭場でご遺体を火葬するときは、「火葬許可証」、「葬祭場利用許可証」が必要です。死亡届の手続きの際に交付を受けて、火葬のときに葬祭場の受付に持参してください。
火葬申し込みのときに葬祭場使用料(下記7参照)を納付してください。
火葬日時の申し込みについては、予約が必要です。
お問い合わせ先 | |
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(1) 火葬の申し込み |
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(2)死亡届の手続き |
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(3) 葬祭場 | 日南市葬祭場
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2 死産児の火葬について
妊娠第4月(12週)以降の死産の場合、死産届の必要があります。
葬祭場で死産児を火葬するときは、「火葬許可証」、「葬祭場利用許可証」が必要です。死産届の手続きの際に交付を受けて、火葬のときに葬祭場の受付に持参してください。
火葬及び手続きのときに葬祭場使用料(下記7参照)を納付してください。
火葬日時の申し込みについては、上記1(1)同様に予約をしてください。
(1) 死産届の手続き
戸籍に関する届出について(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・転籍届など)
- 窓口 市民課 戸籍住民係 電話 31-1124
- 北郷町地域振興センター 住民係 電話 55-2112
- 南郷町地域振興センター 住民係 電話 64-1112
- 時間外受付 1階警備員室
3 産胎物(胎盤など)の火葬について
産胎物の火葬は、市民課又は地域振興センター住民係で「火葬許可証」、「葬祭場利用許可証」の交付を受けて、葬祭場の受付に持参してください。
火葬及び申請のときに葬祭場使用料(下記7参照)を納付してください。
火葬日時の申し込みについては、上記1(1)同様に予約をしてください。
4 肢体の一部の火葬について
疾病の手術等により身体の一部を火葬する必要がある場合は、上記3同様の手続きが必要です。
5 改葬遺骨の火葬について
改葬遺骨を火葬する場合は、下記6による「改葬許可証」が必要です。
改葬許可の後、市民課又は地域振興センター住民係で「火葬許可証」、「葬祭場使用許可証」の交付を受けて、葬祭場の受付に持参してください。
火葬及び申請時に葬祭場使用料(下記7参照)を納付してください。
火葬日時の申し込みについては、上記1(1)同様に予約をしてください。
6 遺骨の移動について
遺骨等を他の墓地、または納骨堂に移すときは「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。
- 申請に必要なもの......... 印鑑、埋葬事実証明(現在の埋葬地の管理者による)
- 申請に際し必要な事項... 死亡者の氏名・死亡年月日・本籍・死亡当時の住所、現在の墓地名及び所在地・改葬理由・改葬予定日・改葬先の墓地名及び所在地
- 改葬許可の手続き......... 窓口 地域自治課市民生活係(電話番号:31-1176)
- 北郷町地域振興センター 住民係 電話 55-2111
- 南郷町地域振興センター 住民係 電話 64-1112
7 日南市葬祭場使用料
日南市葬祭場使用料は次のとおりです。(日南市葬祭場条例 第8条関係)
種別 | 単位 | 使用料 日南市の住民 |
使用料 日南市外の住民 |
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12歳以上 | 1体 | 20,000 | 60,000 |
12歳未満 | 1体 | 14,000 | 42,000 |
死産児 | 1胎 | 8,500 | 25,500 |
産胎物 | 1包 | 5,000 | 15,000 |
肢体の一部 | 1肢 | 5,000 | 15,000 |
改葬 | 1改葬 | 8,500 | 15,500 |
備考
- 「日南市の住民」とは、次に掲げる場合をいう。
- 死体(「死産児」を除く。)については、死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、日南市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録原票に登録されている者をいう。
- 「死産児」等については、利用者が葬祭場利用申請時に日南市に住所を有している者をいう
- 「日南市外の住民」とは、前項に規定する場合以外をいう。
- 日南市葬祭場
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-27-0255
ファックス番号:0987-27-1239
美化推進課 美化推進係へのお問い合わせ
更新日:2024年06月27日