個人住民税 各種届出書(事業所用)

更新日:2023年12月14日

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退職・転職等が生じた場合

就職等により新規で特別徴収を開始する場合

事業所の所在地や名称に変更があった場合

租税条約に関する市県民税の届出を行う場合

納税管理人の指定を行う場合

給与支払報告書の提出を行う場合

納期の特例の申請を行う場合

承認の申請

取消の申請

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ