令和6年度からの個人住民税(市民税・県民税)について
個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)が賦課徴収されます。
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
個人住民税(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税(県民税) |
2,000円 |
1,500円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税は、森林環境譲与税として国から都道府県・市町村に譲与され、法律に基づき、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途については、「水産林政課」(電話番号31-1135)にお問い合わせください。
なお、個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的な措置として、標準税率が1,000円(道府県民税・市町村民税それぞれ500円)引き上げられていましたが、令和5年度で終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ
更新日:2024年05月09日