個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年12月01日

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所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方で、所得税から控除しきれない額がある場合、翌年度の個人住民税(市県民税)から控除することができます。

控除額

個人住民税の住宅ローン控除額 = 所得税における住宅ローン控除可能額 − 住宅ローン控除適用前の所得税額

(注意)居住開始年月により控除額や控除期間、適用を受けることのできる要件などが異なりますので、詳細については、「個人住民税の住宅ローン控除にかかる適用区分表」でご確認ください。

対象者

平成25年から令和7年末までに入居し、所得税における住宅ローン控除の適用を受ける方。

ただし、次のような場合は個人住民税の住宅ローン控除の対象となりません。

  • 所得税から住宅ローン控除を全額引ききれる場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になる場合
  • 個人住民税が非課税または均等割のみ課税される場合

手続き方法

初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署での所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を申告し、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出される方は、所得税の確定申告は不要ですが、給与所得者以外の方については、所得税の確定申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
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