令和4年度から適用される個人住民税の税制改正
令和4年度以降に個人住民税(市県民税)に適用される改正内容は、次のとおりです。
- 住宅ローン控除の特例の延長等
- 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
住宅ローン控除の特例等の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、以下の期間に契約した場合には、令和3年12月末までに入居された方も特例の対象とされます。
- 注文住宅...令和2年10月から令和3年9月末まで
- 分譲住宅...令和2年12月から令和3年11月末まで
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成金等について非課税とされます。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する国・自治体からの助成で、具体的には次のとおりです。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注意)上記の助成と一体として行われる生活援助、家事支援、保育施設等の副食費、交通費等の助成も対象
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更新日:2023年12月01日