令和5年度から適用される個人住民税の税制改正
令和5年度以降に個人住民税(市県民税)に適用される主な改正内容は、次のとおりです。
- 住宅ローン控除の適用期限の延長等
- 退職所得課税の適正化
- 成年年齢の引き下げ
住宅ローン控除の適用期間の延長等
居住開始年月
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月から令和7年12月末までの入居者も対象とされます。
控除限度額
令和4年中に入居した方のうち、消費税率10%で住宅を取得し、以下の期間に契約した場合には、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。
- 注文住宅...令和2年10月から令和3年9月末まで
- 分譲住宅...令和2年12月から令和3年11月末まで
(注意)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。
控除期間
一定の省エネ基準を満たす住宅(長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)のうち、新築住宅または買取再販住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、新築等のその他の住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
(注意)一般の新築住宅のうち、令和5年12月までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。
成年年齢の引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度より、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定における未成年者にはあたらないこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日