給与支払報告書の提出について
給与所得に係る所得税等を源泉徴収する義務のある法人または個人の事業主は、前年中に支払った給与について、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所地の市町村にアルバイト・パート等及び退職者の方の分を含むすべての従業員等の給与支払報告書を提出いただくこととなっています。(本人が、確定申告される場合でも、必ず提出してください。)
1 提出期限
給与支払報告書(個人別明細書)は、個人住民税申告の要否の判断にかかる参考資料でもありますので、できる限りの早期提出にご協力をお願いします。
- 令和8年度給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)
2 提出書類
(1)給与支払報告書(総括表)
日南市より、11月中旬に「給与支払報告書(総括表)日南市提出用」が郵送された事業所については、独自の総括表を使用される場合も日南市提出用の総括表(未記入で可)を添付してください。
なお、作成に当たっては下記「総括表の作成について」をご確認ください。
R8総括表の作成について (PDFファイル: 242.9KB)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)
作成に当たっては下記「給与支払報告書の作成について」をご確認ください。
R8給与支払報告書(個人別明細書) (Excelファイル: 724.1KB)
R8給与支払報告書の作成について(1/2) (PDFファイル: 489.4KB)
R8給与支払報告書の作成について(2/2) (PDFファイル: 136.4KB)
年末調整の方法、給与支払報告書の記載方法は、国税庁ホームページに掲載されている手引を確認ください。
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>
(3)個人住民税の普通徴収への切替書(切替書)
宮崎県内の全市町村は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底するため、原則、全ての事業所(事業主)を対象に特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。
なお、普通徴収(個人納付)の対象者がいる場合は、必ず切替書を提出してください。 (給与支払報告書(個人別明細書)が特別徴収の対象者のみの場合は提出不要です。)
R8個人住民税の普通徴収への切替書 (Excelファイル: 17.6KB)
R8個人住民税の普通徴収への切替書 (PDFファイル: 98.4KB)
留意点
普通徴収の対象者は、個人別明細書の摘要欄に略号(A~D)を記入してください。
A 乙欄該当(他の事業所で特別徴収されている)
B 給与から税額を引ききれない
C 毎月給与の支払いがない(給与不定期、雇用期間が1年未満)
D 退職者(R7年12月末日までに退職)、(R8年1月から5月末日に退職予定)
また、普通徴収の対象者が退職予定の場合は、退職予定日も記入してください。
(記載例) D 令和8年3月31日退職予定
給与支払報告書を提出されるときは、
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収対象者分
- 個人住民税の普通徴収への切替書
- 給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収対象者分
の順で重ねて、輪ゴムで束ねるかクリップで挟んでください。
ホッチキスでは綴じないでください。

個人事業主の方へ(番号法に基づく本人確認)
社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入されたことに伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)については、法人番号・マイナンバー(個人番号)の記載が必須となっています。 また、個人事業主については、なりすまし行為を防ぐため、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行います。
詳細につきましては「給与支払報告書提出時のマイナンバー確認について」をご確認ください。
給与支払報告書提出時のマイナンバー確認について (PDFファイル: 165.5KB)
3 外国人の方を雇用されている場合
(1)外国人の方の住民税の納税義務について
日本国籍を有しない外国人の方であっても、日本国内で雇用されている場合は、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
(2)租税条約に関する個人住民税の届出について
租税条約締結国からの留学生、事業習得者など一定の要件に該当する場合は、個人住民税が免除される場合があります。 個人住民税の免除を受けようとする場合は、課税される年の3月15日までに「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」を提出する必要があります。
《添付書類》
- 本人確認書類(マイナンバーカードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写しを添付してください。
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写しを添付してください。
- 学生、事業修習者、交付金等の受領者は証明する書類、雇用契約等の締結者は雇用契約等の契約書を添付してください。
《注意事項》
- 森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
- 所得税の手続きだけでは個人住民税は免除されません。
- 提出期限(3月15日)までにご提出ください。
- 届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない年は免除を受けられませんのでご注意ください。
租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書 (Wordファイル: 17.1KB)
租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書 (PDFファイル: 101.3KB)
(3)出国する際の個人住民税の納付について
1月1日に日本国内に住所を有していた場合、その後出国しても課税されます。
1月2日~納税通知書到達(6月上旬)までの出国の場合
納税通知書送付時点で本人が海外へ出国しているため、本人に代わり納税通知書を受領し納税する方(事業所でも可)の届出が必要となりますので、「納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書」を提出してください。
納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書 (Excelファイル: 24.1KB)
納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書 (PDFファイル: 125.6KB)
納税通知書到達後の出国の場合
出国前に、残りの年税額を一括で納付してください。 ただし、諸事情により一括で納付できない場合は、上記の「納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書」を提出してください。
4 提出対象者
令和7年中に給与を支払った方全員
アルバイト・パート等および退職者の方の分も提出してください。なお、本人が確定申告をする場合も同様に提出が必要です。
《注意事項》
日南市への提出対象者がいない場合は、「日南市用総括表」の「報告人員の合計欄」に「0人」と記入して提出してください。(0人の場合は電話連絡でも可)
5 提出先
給与の支払を受けている人の令和8年1月1日現在の住所地の市区町村
(退職者については、退職時における住所地の市区町村)
《提出先が日南市である場合の宛先》
〒887-8585
宮崎県日南市中央通一丁目1番地1
日南市役所市民生活部税務課市民税係
6 光ディスク等により提出する場合
令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。
7 電子申告(eLTAX)により提出する場合
電子申告により提出される場合は、eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
なお、eLTAX(エルタックス)ご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
税務課 市民税係へのお問い合わせ




更新日:2025年11月26日