個人住民税の給与からの特別徴収について(事業所向け)

更新日:2024年04月01日

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平成29年度より宮崎県内の全市町村は個人住民税の特別徴収を完全実施しております。

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(=給与支払者)は、地方税法第321条の4、日南市税条例第45条の規定により、法人格の有無を問わず原則特別徴収義務者として指定され、従業員の方の個人住民税を徴収しなければなりません。

 これにもとづき、宮崎県内の全市町村では平成29年度より個人住民税の特別徴収を完全実施しております。

 事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

リンク:宮崎県ホームページ

(1)特別徴収とは

 給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を差し引いて、課税した市町村に納入していただく制度です。

 普通徴収の納期は4回ですが、給与からの特別徴収では毎月の給与から差し引いて納入しますので、年税額を12回に分けて納めていただくこととなり、従業員の方にとっては納め忘れがなくなるほか、1回に納める負担が軽くなります。

(2)特別徴収の方法

税額の通知

 毎年5月に事業主の方あてに、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」を送付(送信)いたしますので、従業員の方の年税額と毎月の差し引き額をご確認ください。

納期と納める方法

 「特別徴収税額決定通知書」に記載されています、各従業員の方の毎月の差し引き額を、6月から翌年の5月までの12回納入していただきます。

 納期限は翌月の10日まで(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)となります。5月に送付される「特別徴収税額決定通知書」に同封されている納入書で納めてください。

納入場所

  1. 下記金融機関の本支店(支所)・営業部及び出張所
    宮崎銀行 鹿児島銀行 宮崎太陽銀行 宮崎第一信用金庫 宮崎県南部信用組合 九州労働金庫 宮崎県農業協同組合 九州信用漁業協同組合連合会(宮崎県内のみ)
  2. ゆうちょ銀行又は郵便局
    (注意) 九州管外のゆうちょ銀行又は郵便局を新たに利用される場合は、「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の中にあります「郵便局指定通知書」を、利用されるゆうちょ銀行又は郵便局に提出してください。
  3. 日南市役所・各支所(地域振興センターを含む)及び出張所

納期の特例で納入される場合

 通常は年12回で納入していただきますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合、「市県民税特別徴収額の納期の特例に関する承認の申請書」を市役所に提出し承認された場合、11月と翌年5月(納期限はそれぞれ12月10日、6月10日)の2回で納めることができます。

 11月は6月から11月分の6か月間、毎月従業員の方の給与から差し引いたものをまとめて納入することになります。

 翌年の5月は12月から翌年5月分の6か月間、毎月従業員の方の給与から差し引いたものをまとめて納入することになります。

納期の特例の承認申請をするとき
納期の特例の取消申請をするとき

(3)特別徴収事務の仕組みとながれ

特別徴収事務のながれ

特別徴収事務のながれのフロー図
  1.  1月末までに給与支払報告書を市役所へ提出してください。
     給与支払報告書(個人別明細書)
  2.  市役所にて個人住民税額の計算をします。
  3.  市役所より5月に事業主(=特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付します。
  4.  事業主から従業員の方それぞれに「特別徴収税額決定通知書」(納税義務者用)を渡してください。
  5.  従業員に毎月支払う給与より、「特別徴収税額決定通知書」に記載されている税額を差し引いてください。
  6.  従業員の給与よりそれぞれ差し引いて徴収した税額を、事業主がとりまとめ翌月10日までに市役所に納入してください。

年度の途中で従業員の方の就退職、転職等があった場合

 5月に送付いたします「特別徴収税額決定通知書」の同封書類「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の中に下記の書類があります。また、ホームページからもダウンロードできますので、ご提出をお願いいたします。

(1)就職等により新規で特別徴収を開始する場合

「市県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。

(2)退職、転職等があった場合

 「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

  •  (注意)退職の場合は、残りの税額が普通徴収となるか、若しくは特別徴収のまま残りの税額を一括徴収することになります。
     (一括徴収は地方税法第321条の5第2項により、6月から12月は本人からの申出によりますが、1月から4月までは申出の有無に関わらず必ず一括徴収しなければなりません。)
  •  (注意)新しい勤務先で特別徴収の継続を希望される場合は、新しい勤務先へ月割額等の連絡をし、新しい勤務先の情報をご記入のうえ提出してください。

事業所の所在地・名称に変更があった場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

(4)退職者に対して退職手当の支払いがあったとき

 退職所得に対する個人の市県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に給与支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市県民税を市に納入しなければなりません。(分離課税に係る所得割)

課税する市町村と納税について

 退職手当の支払いを受ける方の、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村が課税します。

 退職所得に対する市県民税(分離課税)の納税義務者は退職手当等の支払いを受ける方です。ただし、実際の納付は、本人に代わり退職手当等の支払者(事業主)が行います。

 退職手当等を支払う際に退職手当より市県民税を差し引き、「納入申告書」をご記入のうえ、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

(注意)「納入申告書」は、特別徴収の納入書の裏面にあります。

 ただし、次の方には課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない方
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方

 なお、死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。

退職所得に係る市県民税の計算

(1)退職所得の金額

 次の算式によって求めます。

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額

  • (注意)千円未満の端数切捨て(退職所得の金額は、1,000円単位)
  • (注意)勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)については2分の1は乗じません。

(2)退職所得控除額の計算

退職所得控除の額は、勤続年数に応じて変わります。(勤続年数に端数があるときは切上げ)

  1. 勤続年数が20年以下の場合
     40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 (注意)退職者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、さらに100万円の控除額を加算します。

(3)特別徴収すべき税額の計算

 税額は、退職所得の金額に、税率を適用して計算します。

 退職所得の金額×税率(市町村民税6%+県民税4%)=特別徴収すべき税額

 (注意)100円未満の端数切捨て(特別徴収すべき税額は100円単位)

(5)外国人の方を雇用されている場合

外国人の方の住民税の納税義務について

 日本国籍を有しない外国人の方であっても、日本国内で雇用されている場合は、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

租税条約に関する市県民税の届出について

 租税条約締結国からの留学生、事業習得者など一定の要件に該当する場合は、市県民税が免除される場合があります。

 市県民税の免除を受けようとする場合は、課税される年の3月15日までに「租税条約に関する市県民税の届出書」を提出する必要があります。

  • (注意)提出の際は、「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)を添付してください。
  • (注意)所得税の手続きだけでは市県民税は免除されません。
  • (注意)複数年免除を受ける場合は、その年ごとに提出する必要があります。

出国する際の市県民税の納付について

 1月1日に日本国内に住所を有していた場合、その後出国しても課税されます。

1. 1月2日~納税通知書到達(6月上旬)までの出国の場合

 納税通知書送付時点で本人が海外へ出国しているため、本人に代わり納税通知書を受領し納税する方(事業所でも可)の届出が必要となりますので、「納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書」を提出してください。

2.納税通知書到達後の出国の場合

 出国前に、残りの年税額を一括で納付してください。

 ただし、諸事情により一括で納付できない場合は、上記の「納税管理人(申告・承認申請・選任免除認定申請)書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
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