個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2023年12月01日

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個人住民税の公的年金からの特別徴収とは、年金所得に係る個人住民税を公的年金から差し引く制度です。

普通徴収では、自ら市役所や金融機関などに出向いて納付していただいておりましたが、特別徴収では公的年金から個人住民税が差し引かれるため、納付の手間や納め忘れがなくなる(納付は年金支払者が行います)ほか、年4回の納期で納めていただいていたものが年6回の年金支給の際に引き落としとなるため、一回あたりの負担が軽くなります。

制度の概要

(1)対象となる人

次の項目すべてに該当される方

  1. その年の4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている方
  2. 年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
  3. 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金を受給されている方

(注意)上記すべてに該当する場合でも、介護保険料が公的年金から特別徴収されていないなどの一定の要件により対象外となることがあります。該当となる方には、6月に納税通知書をお送りしますので内容をご確認ください。

(2)対象となる所得と年金の種類

公的年金の所得から計算した税額のみが対象となります。給与所得、事業所得などに係る市県民税は対象とならず、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくこととなります。

また、対象となる年金は老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金で、課税対象ではない障害年金や遺族年金は対象となりません。

(3)特別徴収の方法

新規の方

65歳到達者など、初めて特別徴収される方及び特別徴収継続ではない方

新規の方の特別徴収の方法の詳細
  普通徴収 特別徴収
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/6

6月と8月はそれぞれ年税額の1/4が普通徴収(=口座振替または納付書でご本人が納付)となります。

10月、12月、2月は年税額の1/6ずつが特別徴収(=支給される年金からの引き落とし)となります。

特別徴収継続の方

特別徴収継続の方の特別徴収の方法の詳細
  特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月
税額

前年度の年税額の半分を1/3ずつ毎回の年金より徴収

年税額から4月、6月、8月に仮徴収された額を差し引いた残額の1/3ずつを毎回の年金より徴収

(4)公的年金からの差し引きが停止される要件

次のような事由が発生した場合は、公的年金からの特別徴収が停止となります。

  1. 日南市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
  2. 日南市を転出し、日南市の介護保険被保険者でなくなった場合
  3. 亡くなられたとき(普通徴収の納付書は、相続人の方へ送付いたします。)
  4. 申告等により、年税額に変更があった場合 ...など
  • (注意)停止された後の年税額の残額は普通徴収(=口座振替または納付書でご本人が納付)となります。
  • (注意)平成28年10月から適用の税制改正(平成25年度税制改正)により、上記の2、4の理由の場合には一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1121
ファックス番号:0987-31-1578
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