令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
令和6年度以降に個人住民税(市県民税)に適用される主な改正内容は、次のとおりです。
- 森林環境税(国税)を個人住民税と併せて市が賦課・徴収(年額1,000円)
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
森林環境税(国税)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
所得税と異なる課税方法を選択することができず、所得税の確定申告において上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告すると、市・県民税においても所得に算入されます。
これにより、以下に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
- 配偶者控除や扶養控除などの適用
- 個人住民税の非課税判定
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 各種行政サービスなど
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
年齢が30歳以上70歳未満で国外に居住する親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は扶養親族として申告できます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
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更新日:2024年06月11日