令和6年度市民税・県民税の定額減税について

更新日:2024年05月27日

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物価高から国民生活を守り、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者

(注釈)均等割のみが課税されている納税義務者及び住民税非課税の方は対象外となります。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(注釈1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

(注釈2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

(注釈3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税対象となる方の徴収方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

通常は6月分~翌年5月分の12か月で徴収されます。定額減税後は6月分は徴収されず、定額減税後の税額が7月分~翌年の5月分の11か月で均されます。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

通常は、6月分、8月分、10月分、1月分の4期に分けて徴収されます。定額減税後は、定額減税前の税額をもとに算出された6月分の税額から控除され、控除しきれない場合は8月分以降の税額から順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

通常は、前年度分の税額の二分の一を4月分、6月分、8月分の3期で徴収し、残りは当年度分の税額から仮特別徴収額を除いた税額を10月分、12月分、翌年の2月分の3期で徴収します。定額減税後は、定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収額から順次控除されます。

その他

減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

令和6年度の個人住民税の定額減税についてのQ&Aについては下記をご覧ください。

令和6年分の所得税定額減税についての詳細は下記ホームページをご覧ください。

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