国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
個人住民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、以下のとおり書類を提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分(前年12月31日時点) | 必要な書類 | |
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親族関係書類 送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 | 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 |
親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 |
障がいのある方 |
親族関係書類 送金関係書類 |
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扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 |
親族関係書類 38万円送金書類 |
(注釈1)16歳未満は、親族関係書類および送金関係書類の提出または提示がない場合、非課税限度額の適用を受けることはできません。
適用を受けようとする控除 | 必要な書類 |
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親族関係書類 送金関係書類 |
「親族関係書類」とは
次の1または2のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です)で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
「留学ビザ等書類」とは
外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1または2のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です)で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
「送金関係書類」とは
次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、納税義務者が前年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
「38万円送金書類」とは
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族への前年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
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更新日:2024年08月19日