個人住民税の非課税について
所得割・均等割ともに非課税の場合
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い市町村の条例で定める金額以下の方
《日南市の場合》
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+26万8千円以下 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円以下
所得割が非課税の場合
前年の総所得金額等が、下記の金額以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+42万円以下 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1121
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税務課 市民税係へのお問い合わせ
更新日:2024年11月18日